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破産更生・清算

融孚は2015年に上海高級人民法院企業破産管財人名簿に登録されてから、多くの破産更生・清算事件を引き受けてきました。不動産・建設工事、金融、物流、文化メディア等、担当した分野は多岐にわたります。融孚の弁護士はこの業務分野でも能力を発揮し、誠実に取り組みます。上海高級人民法院が指定する破産清算事件を適切に処理し、クライアントのため専門的で周到な法律意見とソリューションを提供することが可能です。


融孚の破産更生・清算法律サービス

● 人民法院の指定を受け破産管財人、企業強制清算事件の清算グループを担当すること

● 債務者、債権者、株主等の利害関係者の委託を受け、破産清算、更生、強制清算等の手続に参加すること

● 債権者、債務者その他の関係者を代理して人民法院に破産を申し立てること

● 債務者又は債権者の更生計画と和解方案の作成のサポート

● 解散、破産等に関連する各種訴訟、仲裁の代理


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